産業廃棄物の分類

産業廃棄物とは事業活動に伴って発生する廃棄物のことで、特に有害性の高いものは特別産業廃棄物として別に指定されています。

産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物とは区別されており、すなわち、一般の家庭から出される廃棄物と事業で排出される廃棄物は取り扱いが違うということです。

産業廃棄物収集運搬業の許可で一般廃棄物の収集はできません。ただし、通常の事務所からでた紙ごみは一般廃棄物で、印刷業からでた紙は産業廃棄物にあたるなど、排出事業所の業種によって一般産業廃棄物か産業廃棄物かの分類が変わる場合(業種指定)もありますので注意が必要です。

産業廃棄物の分類については以下の表をご参考くださいませ。

種類 具体例
燃え殻 石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物
汚泥 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥
廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ・紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、 出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業より排出される紙、板紙等のくず、PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種)
木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、 輸入木材卸売業より排出される木材片、おがくず、バーク類、PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種)
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)より排出される木綿くず 、羊毛くず等の天然繊維くず、PCBが染み込んだもの(全業種)
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、 おから、コーヒーかす、その他の製造くず、原料かす)
※卸小売業、飲食店等から排出される動植物性残さ、厨芥類は、事業系の一般廃棄物となる。
動物系固形不要物 と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)
金属くず 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くず、空ビン、ガラス粉、破損ガラス、シポレックスかす
※解体工事等により発生するコンクリート片は「がれき類」に該当
鉱さい 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(コンクリート・アスファルトの破片等)
動物のふん尿 畜産農業より排出される牛、豚等のふん尿
動物の死体 畜産農業より排出される牛、豚等の死体
ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって 集じん施設(乾式、湿式)によって捕集したもの
処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物) 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固化物等)
輸入された廃棄物 航行廃棄物と携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物の中には特別管理産業廃棄物に指定されているものがあります。これは人の健康、または生活環境にかかわる被害を生じるおそれがあることから厳しく管理され、処理方法なども定められています。この中には病院や医院から出る感染のおそれのある廃棄物も含まれています。

また、厳重に運搬する必要性が高いことから、運搬容器、車両についての指定は普通の産業廃棄物よりも厳しい品目もあります。

特別管理産業廃棄物の分類については以下の表をご参考くださいませ。

種類 具体例
引火性廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃えやすい廃油)
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 下記の事業から排出される血液、使用済注射針、採血管等の感染の恐れのある産業廃棄物
関連事業・・・病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等
特定有害産業廃棄物
廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 ・PCBが塗布された紙くず
・PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
・PCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処理したもので基準に適合しないもの
廃石綿等 ・建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材、及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の粉じん装置で集められた飛散性の石綿など
貴金属類等を含む産業廃棄物 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準(総理府令)」の値を超える有害物質を含むもの
ダイオキシン類を含む産業廃棄物 「ダイオキシン類を含む産業廃棄物に係る基準(環境省令)」の値を超えるダイオキシン類を含むもの

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