運搬車両の表示
産業廃棄物収集運搬車両には、施行令により、産業廃棄物収集運搬車であることを表示する義務があります。
- 読み取れる文字で産業廃棄物収集運搬車である旨の表示
- 業者名は、略称や屋号のみ不可、株式会社を㈱、有限会社を㈲などの省略は可
- 許可番号は下6けたを表示
- 車体の右側・左側の同じ場所に表示
車体に直接記入することも認められています。表示板を使用する場合は、はがれにくい、マグネットシートを利用すると良いでしょう。
上記は収集運搬業の許可を要しない、自社の産廃を運搬する場合(自社運搬車)にも適用されるルールです。
産業廃棄物保管施設に設置する掲示板
産業廃棄物を保管する場合、掲示板の設置が義務付けられています。廃棄物処理法施行規則では、縦横それぞれ60㎝以上と定められており、記載事項にも決まりがあります。
下記は掲示板の一例になりますが、各都道府県により個別の指導がある場合もあります。