収集運搬のための施設(車両等)があること

申請者は、産業廃棄物が飛散、流出若しくは悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有していることが必要となります。

例えば、車両だけの運搬では、廃棄物が飛び出てしまったり、液体が漏れてしまう可能性がある場合には、容器等を使用する必要があります。

使用する運搬容器の例

産業廃棄物の種類 具体的な対策例
汚泥 ドラム缶、または水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車で運搬
廃油 密閉可能なドラム缶を使用して運搬
廃酸・廃アルカリ 密閉可能な耐酸性・耐アルカリ性のプラスチック容器で運搬
燃え殻・ばいじん・動物性残さ・ 鉱さい 密閉可能なドラム缶などで運搬
動物の死体 運搬中の腐敗を防止するため、保冷車、冷蔵車等の車両で運搬
その他の産業廃棄物 平ボディ、ダンプ車などは荷台にシートをかける

運搬施設(車両)の使用権限

申請者は、継続的に運搬車両の使用権限を有している必要があります。許可申請時には下記の点にご注意ください。

  • 運搬車両の使用権限は、自動車検査証の使用者が、申請者と同じである必要があります。 自動車検査証の使用者が、申請者と異なる場合は、賃借契約書(リース契約書)等により使用権限を明らかにする必要があります。
  • 大型車両(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上)のうち、土砂等運搬禁止車両では、汚泥、鉱さい、石炭がら、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、運搬することはできません。
  • 使用権限が重複するため、二重登録(他の産業廃棄物収集運搬業者が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること)は、許可されません。。
  • 業務用の車両(青ナンバー)を借用することができない場合があります。
  • 許可申請時に、車検査証の有効期限が到来しているもの(車検切れ)の車両は登録できません。
  • 運搬車両の保管場所を明記する必要があります。

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