よくある産業廃棄物収集運搬業許可Q&A②
よくある産業廃棄物収集運搬業許可に関してのご質問をまとめました。(随時追加中)
Q:収集運搬車両は何台必要ですか?
A:1台から収集運搬が可能です。
Q:収集運搬車は、リース車でもよいのですか?
A:リース車でもOKです。ただし、許可申請時に、リース契約書が必要となります。
Q:あらかじめ処分場(運搬先)を確保しておく必要はありますか?
A:はい。許可申請時には適正な処分先(運搬先)を確保しておく必要あります。
また、これから取得しようとしている産業廃棄物の品目を処分できる能力(処分業の許可)のある処分業者である必要があります。
Q:会社設立して1年目でも許可は取れますか?
A:はい。一定の追加書類を添付することで可能です。事前に管轄の役所か専門の行政書士に確認しましょう。
Q:決算が赤字でも、許可はとれますか?
A:兵庫県(他、尼崎市・西宮市・神戸市・姫路市)においては、原則許可はとれるとされています。大阪府(他、大阪市・堺市・東大阪市・高槻市)においては、不許可になる場合や、別途追加書類を提出し、許可がとれる場合がありますので事前に確認しましょう。
Q:許可の有効期間は?
A:5年間有効です。忘れずに更新しましょう。
Q:特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をもっていれば、通常の産業廃棄物の運搬も行っていいのですか?
A:いいえ、出来ません。また、もちろんその逆も出来ません。
Q:5年後の更新申請が、できない場合はあるのですか?
A:許可満了日前2年以内の更新講習会の修了証がない場合、及び経理的基礎の要件を満たしていない場合は、自治体によっては更新許可は下りません。